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特許・実用新案
特許と実用新案の違い
特許は特許法によると「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」となっています。一方、実用新案は、実用新案法によれば、「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」となっています。ここでいう「考案」とは「「自然法則を利用した技術的思想の創作」を意味します。
特許と実用新案の違いは、簡単にいうと「発明」と「考案」の違いです。もっと簡単にいうと「高度なもの」と「そうでないもの」です。
実用新案法は、発明まで至らな考案を簡単な手続きで、迅速に保護するという目的をもっており、その実用新案法で保護される考案と特許法の対象である発明とを区別しています。
また、特許と実用新案の権利上の大きな違いは、特許が出願日から20年なのに対して実用新案は6年しかないということです。(1994年の実用新案法改正により。10年から6年に短縮されました。)このため、旧法では年間数十万件の出願がありましたが、現在では、年間1万件程度に留まっています。
出願・審査・登録
特許や実用新案の出願は通常、弁理士という代理人が行いますが、自分で出願することもできます。いうまでもなく、自分で出願した方が費用は格段に安くなります。(申請手数料だけでも数万円かかりますから…)
窓口は全国でただひとつ、特許庁です。直接出向いて申請書類を持っていくか、郵送するかのどちらかです。
実用新案の場合は、特許と違い、審査を経ずに登録されます。このため、出願から約6月で登録を受けることができます。時々、アイデア商品の中に「実用新案出願中」などという表示のものがありますが、これらは出願申請したばかりで未だ審査・登録が済んでいないことを意味しています。
権利行使のテクニック
アイデア商品を発明又は考案した場合、権利をどのように行使すればよいのでしょうか?まず始め特許庁に特許権又は実用新案権の申請します。もちろん審査、登録の手続きに進まないと自分の権利にはなりません。
しかし、特許庁で審査してもらうには数万という費用がかかります。せっかく審査が通って自分の権利となったとしても商品化してくれる企業がなければ大損です。
審査を受ける前に商品化してくれる企業を探しましょう。正規に審査、登録されていなくても「出願中」ということであれば、誰も無断使用することはできません。万一、企業に売り込み中に真似されたとしても、先に申請した人が訴えれば勝訴できます。
実用新案は6ケ月ですが、特許の場合、審査請求してから登録まで1年以上かかるケースも多々あります。また、特許の場合は出願後7年以内に審査請求を出せばよいシステムになっているため、その間に企業に売り込みをすることができます。7年間のうち商品化してくれる企業がなければ、審査請求しない方がよいと思います。
特許庁が審査して素晴らしい発明だということで登録されても、商品化してくれる企業がなければ、ただ権利として持っているだけで、審査請求費用がまるで無駄になってしまいます。
もし、自分のアイデアを認めてくれ商品化してくれる企業が現れたら、その時点で審査請求を行えばよいのです。もしかした、その企業で審査に係る費用もみてくれるかもしれません…。
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